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高年齢者雇用

 平成18年4月1日、65歳までの雇用確保措置の義務を定めた「高年齢者雇用安定法」が改正されました。この措置は一気に65歳まで義務付けるのではなく、経過措置期間を設けながら、段階的に引き上げを行うものです。また義務付けられたのは、「雇用確保措置の対策を講じること」であって、「定年年齢を65歳まで引き上げなさい」と言う意味ではありません。(もちろん、雇用確保措置の選択肢の1つではあります)