野崎社会保険労務士オフィス:起業間もない会社・高齢者を雇用する会社をサポート
よく受ける質問です。労働者が10人未満の会社は、法律上では作成・届出の義務はないので、作っていなくても法的な問題はありません。ただ、就業規則は、会社と労働者の権利・義務やトラブルが起きた場合の判断基準を明確にするなど、統一的なルールを定めるものであり、会社として「我が社はこういうルールでやる」と言う意思表示をすることは、非常に重要な意味があります。
作成する場合には、現状分析と将来の方向・方針を再確認したうえで、記載内容を検討してください。何も考えずに作った就業規則や出来合いの就業規則は、結果的に労働者に対してしなくてもよい約束をしたり、不用意に既得権を与えるなど、余計なリスクを負いかねません。 もちろん、常時10人以上の労働者を雇っている場合には、作成・届出の義務があります。(変更時も同様です)
- 「常時10人」は、年間を通じた平均的な人数です。
- 「常時10人」は、支店や営業所ごとに数えます。(会社全体の人数ではありません)
- 「常時10人」は、労働者の合計人数です。(正社員、パート・アルバイトの区別はありません)
(パート・アルバイトの労働条件・業務内容が正社員と異なる場合、別に就業規則を作成してください)
したがって下記の場合、作成・届出義務があるのは、B社の本社、C社の本社・支店となります。

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就業規則の記載内容
絶対的必要記載事項 相対的必要記載事項 任意的記載事項 必ず記載しなければならない事項 定めのある場合に記載する事項 労働基準法の定めにない事項 - 始業終業の時刻
- 休憩時間
- 休日
- 休暇
- 時間外・休日の勤務
- 交替勤務
- 賃金の決定・計算方法・支払方法
- 賃金の締切日・支払日
- 昇給の時期、条件
- 退職・解雇、定年など労働契約の終了に関する事項(解雇事由を含む)
- 退職金関係
- 賞与、最低賃金
- 食事、作業服などの費用負担
- 社宅・寮、社内預金など
- 安全衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償・業務外の傷病扶助
- 表彰・制裁に関する事項
- 休職、異動、出向に関する事項
- その他、全労働者に適用される定めに関する事項
- 就業規則の目的
- 社是・社訓、経営理念
- 服装、風紀など社会人の心得
- 社員としての心得
- 就業規則の適用労働者の範囲
- 就業規則の変更手続き
あくまでも任意なので、記載しなくても構いません。
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作成から運用までの大まかな流れ
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実態調査
(現状や方向性を、上記の項目ごとに箇条書きにしてまとめます)

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雛形作成
(現状分析や方針・方向性を踏まえて、解りやすく条文化します)

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確認・修正
(法令違反や記載漏れの有無、事業主の意思確認をします)

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作成
(届出用と控え用の最低2部を作成します)

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労働者への説明・意見聴取
(労働者代表の意見を聴き、書面(意見書)に署名または記名押印してもらいます)

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届出
(会社を管轄する労働基準監督署に、2部ずつ届け出ます ⇒ 1部は受付印が押されて返却されます)- 届出書
- 就業規則
- 労働者の意見書

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労働者への周知
(いずれかの方法で周知します)- 見やすい場所に掲示・備え付け
- 配布
- パソコン画面で閲覧

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運用開始
(定期的に見直すことが重要です)
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| TEL:048-721-7688 E-Mail:info@office-no1zaki.com | |
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