野崎社会保険労務士オフィス:起業間もない会社・高齢者を雇用する会社をサポート

野崎社会保険労務士オフィス

 よく受ける質問です。労働者が10人未満の会社は、法律上では作成・届出の義務はないので、作っていなくても法的な問題はありません。ただ、就業規則は、会社と労働者の権利・義務やトラブルが起きた場合の判断基準を明確にするなど、統一的なルールを定めるものであり、会社として「我が社はこういうルールでやる」と言う意思表示をすることは、非常に重要な意味があります。

 作成する場合には、現状分析と将来の方向・方針を再確認したうえで、記載内容を検討してください。何も考えずに作った就業規則や出来合いの就業規則は、結果的に労働者に対してしなくてもよい約束をしたり、不用意に既得権を与えるなど、余計なリスクを負いかねません。 もちろん、常時10人以上の労働者を雇っている場合には、作成・届出の義務があります。(変更時も同様です)

したがって下記の場合、作成・届出義務があるのは、B社の本社、C社の本社・支店となります。

就業規則の作成届出義務