野崎社会保険労務士オフィス:起業間もない会社・高齢者を雇用する会社をサポート
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労災保険の加入要件
法人・個人(一部を除く)を問わず、労働者を1人でも雇用すれば、原則加入義務があります。正社員・パート(アルバイト)の区別はありません。
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雇用保険の加入要件
法人・個人(一部を除く)を問わず、被保険者となる労働者を1人でも雇用すれば、原則加入義務があります。
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雇用保険の被保険者となる労働者とは・・・
被保険者の種類 内容 1. 一般被保険者2・3・4以外の者 短時間労働被保険者以外の一般被保険者 週の所定労働時間が30時間以上かつ1年以上の雇用見込みがある者 短時間労働被保険者である一般被保険者 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満かつ1年以上の雇用見込みがある者 2. 高年齢継続被保険者同一の事業主の適用事業に65歳に達した日前から引き続き65歳以降も雇用されている者 短時間労働被保険者以外の高年齢継続被保険者 週の所定労働時間が30時間以上かつ1年以上の雇用見込みがある者 短時間労働被保険者である高年齢継続被保険者 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満かつ1年以上の雇用見込みがある者 3. 短期雇用特例被保険者季節的に雇用される者または短期の雇用に就くことを常態とする者 4. 日雇労働被保険者日々雇い入れられる者または30日以内の短い期間を定めて雇用される者 -
役員・親族の労災保険・雇用保険の取り扱い
労災保険 雇用保険 代表取締役 適用を受けない(特別加入制度あり) 被保険者とならない 取締役 法令・定款等の規定に基づいて業務執行権を有すると認められる者以外の者で、事実上業務執行権を有する取締役等の指揮監督を受けて労働に従事し、その対償として賃金を得ている者は適用を受ける 同時に部長、支店長、工場長など、従業員としての身分もあり(いわゆる兼務役員)、報酬支払等の面からみて労働者的性格が強く、かつ、雇用関係があると認められるときは、被保険者となる 同居の親族 同時に、一般労働者も使用する事業のみ、次の要件を満たしていれば適用を受ける
- 明文の規定により始業・終業の時刻、休日及び賃金の計算方法、支払方法などが一般の労働者と同一労働条件である
- 事業主の指揮・命令に従っていることが明確である
原則として被保険者とはならないが、次の条件を満たすものについては、被保険者となる - 明文の規定により業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確である
- 就労の実態が事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに準ずるものの定めるところにより、その管理が他の労働者と同様になされている
- 取締役など事業主と利益を一にする地位にない
したがって下記の場合、B社、C社、D社(労災保険のみ)に加入義務があります。










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労働保険料(概算保険料)の計算
1年間の労働保険料=(1年間の賃金総額×労災保険料率)+(1年間の賃金総額×雇用保険料率)
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労災保険料率
4.5/1,000〜118/1,000(業種により異なり全額会社負担) -
雇用保険料率
※労災保険・雇用保険共に、平成18年4月1日現在の保険料率雇用保険料率 会社負担 従業員負担 1. 一般の事業(2・3以外)19.5/1,000 11.5/1,000 8/1,000 2. 農林水産・清酒製造の事業21.5/1,000 12.5/1,000 9/1,000 3. 建設の事業22.5/1,000 13.5/1,000 9/1,000
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労働保険料(概算保険料)の計算例
上記のC社が不動産業の場合
労災保険料率=4.5/1,000(不動産業)
雇用保険料率=19.5/1,000(不動産業は「1.一般の事業」に該当)正社員1名 給料 20万円+交通費 2万円=22万円
賞与 夏25万円+冬35万円=60万円パート1名 給料8万円
賞与なし労災保険料 (22万円+8万円×12ヶ月+60万円)×4.5/1,000= 18,900円 雇用保険料 (22万円+8万円×12ヶ月+60万円)×19.5/1,000= 81,900円 合計 100,800円 - 所得税の計算方法とは違い、交通費を含めて算出します。残業代が発生する場合や家族手当・役職手当など、諸手当を支給するときも同様です。
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労働保険料申告・納付の手順(年度更新)
- 上記で算出した金額を、今年度(当年4月〜翌年3月)の労働保険料(概算保険料)として、当年4月1日〜5月20日の間に申告・納付(前払い)します。
- 実際に支払った1年間の賃金総額に基づき保険料を再計算して、翌年4月1日〜5月20日の間に過不足を精算します。(確定精算)
- 2と同時に、新年度の労働保険料(概算保険料)として1の作業を行います。
* 概算保険料が40万円以上(労災保険又は雇用保険のいずれか一方の保険関係のみ成立している事業は20万円以上)の場合は、3期に分割して納付することが可能です。
<原則>
1期目または全期分:4月1日〜5月20日 2期目:8月31日 3期目:11月30日
尚、労災保険料は全額会社負担ですが、雇用保険料は、毎月の給料から従業員負担分を天引きします。
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正社員
22万円×8/1,000=1,760円
(賞与支給時も同様な計算方法で天引きします) -
パート
8万円×8/1,000=640円
※残業代や歩合給などで給料が変動する場合は、天引き額も変動することになります。
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