野崎社会保険労務士オフィス:起業間もない会社・高齢者を雇用する会社をサポート
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被保険者になる者・適用除外になる者
健康保険
厚生年金保険の
被保険者← 常用的雇用関係のある者(代表取締役・常勤取締役・正社員など) 適用除外 日々雇い入れられる者 → ← 引き続き1ヶ月以上雇用されることになった者は、その日から 2ヶ月以内の期間を定めて雇用される者 → ← 所定の期間を超えて引き続き雇用されることになった者は、その日から 季節的業務(4ヶ月以内)に雇用される者 → ← 継続して4ヶ月を超えて雇用される見込みの者は、当初から 臨時的事業の事業所(6ヶ月以内)に雇用される者 → ← 継続して6ヶ月を超えて使用される見込みの者は、当初から ※労働保険と違い、法人の場合には、代表取締役、常勤取締役共に被保険者になります。
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パートタイマーの社会保険適用の目安について
被保険者になるか否かは、実態的・常用的雇用関係にあるかなどを総合的に勘案して判断されますが、被保険者になる1つの目安として、下記1・2の条件を両方とも満たす場合です。
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労働時間が正社員の4分の3以上
1日または1週間の労働時間が、その会社で同種の業務に従事する正社員の所定労働時間のおおむね4分の3以上の場合
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労働日数が正社員の4分の3以上
1ヶ月の労働日数が、その会社で同種の業務に従事する正社員の所定労働日数のおおむね4分の3以上の場合
<具体例>
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被保険者になる場合
- 労働時間と労働日数の両方が4分の3以上
パート6時間(4分の3以上) かつ パート18日(4分の3以上) 正社員8時間(所定労働時間) 正社員24日(所定労働日数)
- 労働時間と労働日数の両方が4分の3以上
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被保険者にならない場合
- 労働時間だけが4分の3以上
パート6時間(4分の3以上) かつ パート12日
(4分の3未満)正社員8時間(所定労働時間) 正社員24日(所定労働日数) - 労働日数だけが4分の3以上
パート4時間
(4分の3未満)かつ パート18日(4分の3以上) 正社員8時間(所定労働時間) 正社員24日(所定労働日数)
- 労働時間だけが4分の3以上
したがって、下記の場合、全ての会社に加入義務があります。








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